広告基本約款

第1条(用語の定義)

  1. 本約款における以下の各号の用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
    1. 「くふうしずおか」とは、株式会社くふうしずおかのことをいいます。
    2. 「本約款」とは、広告基本約款及び別途くふうしずおかが定める広告基本約款に付随する約款の総称をいいます。
    3. 「掲載希望者」とは、広告掲載の実施を希望する者をいいます。
    4. 「利用者」とは、くふうしずおかと広告掲載契約を締結した者をいいます。
    5. 「対象メディア」とは、くふうしずおかが運営するウェブサイト及びアプリケーションその他のメディアをいいます。
    6. 「広告掲載」とは、対象メディア上での広告の掲載及びタイアップ企画の実施をいいます。
    7. 「広告掲載契約」とは、本約款及び本件申し込みに基づく、広告掲載を目的とした契約をいいます。
    8. 「本件申込書」とは、広告掲載契約の申込みに用いるくふうしずおか所定の書式の書面または電磁的記録をいいます。
    9. 「掲載コンテンツ」とは、広告掲載のために対象メディア上に掲載される文章、画像、動画、音楽その他のコンテンツの集合をいいます。
    10. 「広告内容等」とは、広告掲載の対象となる商品及びサービス、利用者が提供した掲載コンテンツ、広告掲載によって対象メディアからリンクされるリンク先のウェブサイトその他のメディアの内容の総称をいいます。
    11. 「広告料金」とは、広告掲載の消費税別対価をいいます。

第2条(総則)

  1. 本約款は、広告掲載に関して適用される契約条件を定めています。
  2. 広告掲載の申込みに際しては、本約款に定められた内容に同意する必要があります。本約款に同意できない内容が含まれている場合、掲載希望者は、広告掲載の申込みを行うことはできません。
  3. 広告掲載契約の契約条件は、本約款及び本件申込書に定めるとおりとします。
  4. 本件申込書の定めと本約款の定めとが異なる場合は、本件申込書の定めを優先して適用します。

第3条(広告掲載契約の成立)

  1. 掲載希望者は、別途くふうしずおかが承諾した場合を除き、広告掲載の申込みを、本件申込書を用いて行わなければなりません。
  2. 掲載希望者からの広告掲載の申込みに対して、くふうしずおかが承諾の意思表示をしたときに、本約款と本件申込書の内容を契約条件とする広告掲載契約が成立します。
  3. 掲載希望者からの広告掲載の申込みに応じてくふうしずおかが広告掲載を開始した場合、くふうしずおかは広告掲載の申込みに対する承諾の意思表⽰をしたものとみなします。
  4. 広告掲載契約の成立後も、くふうしずおかは、利用者に通知することにより、広告掲載の開始日を調整できるものとします。

第4条(掲載コンテンツの入稿方法)

  1. 利用者は、くふうしずおかが指定する日時までに、くふうしずおかが別途指定する形式及び条件を満たす掲載コンテンツを、くふうしずおかが別途指定する方法でくふうしずおかに提供(以下「広告入稿」といいます。)しなければなりません。
  2. 第1項に従った広告入稿が行われなかった場合、くふうしずおかは、広告入稿が完了するまで広告掲載契約に基づく義務の履行を中止し、必要に応じて納期及び広告掲載期間等を変更できるものとします。この場合、利用者は、当該中止または変更に関し、損害賠償または広告料金の減額その他の請求を行うことはできません。
  3. くふうしずおかは、広告⼊稿を受けた後、掲載コンテンツの広告内容を審査することができるものとします。
  4. くふうしずおかは、前項の広告の審査の結果、掲載コンテンツを修正する必要があると判断した場合、利⽤者にその旨を通知します。利⽤者は、かかる通知を受けた場合、必要な修正を⾏い、再度広告⼊稿を⾏わなければなりません。なお、くふうしずおかが掲載コンテンツの修正を求めなかった場合であっても、利⽤者は、これを理由として広告掲載契約上の責任その他の責任を免れることはできません。
  5. 広告入稿の再実施により広告掲載の開始が遅延した場合であっても、利用者は、当該遅延に関し、損害賠償、広告料金の減額または広告掲載の期間の延長その他の請求を行うことはできません。

第5条(広告内容の変更)

  1. くふうしずおかは、広告掲載後も、広告内容が広告掲載契約、法令、政府の指針及びガイドラインその他規則等に違反し、またはそのおそれがあると判断した場合、利用者に広告内容の変更を求め、または自ら広告内容等を変更できるものとします。
  2. くふうしずおかが広告内容等の変更を求め、または自ら変更しなかった場合であっても、利用者は、これを理由として広告掲載契約上の責任その他の責任を免れることはできません。また、くふうしずおかが⾃ら広告内容等を変更したことにより利⽤者が損害を被った場合であっても、利⽤者は、当該変更に関し、損害賠償または広告料⾦の減額その他の請求を⾏うことはできません。
  3. 前項に規定する場合、くふうしずおかは、広告内容等が広告掲載契約の定めに違反し、またはそのおそれがある状態が解消されたと判断するまでの間、広告掲載契約に基づく義務の履⾏を中⽌することができるものとします。この場合、利⽤者は、当該中⽌に関し、損害賠償または広告料金の減額その他の請求を⾏うことはできません。

第6条(広告料金)

  1. 広告料金の金額及び支払期日は、本件申込書に定めるとおりとします。
  2. 第1項の規定に関わらず、広告掲載契約が解除または解約された場合の広告料金の支払期日は、広告掲載契約が解除または解約された⽉の末⽇とします。
  3. 利用者は、広告料金の支払期日までに、くふうしずおかが指定する金融機関の口座に現金を振り込む方法により、広告料金及びこれにかかる消費税相当額をくふうしずおかに支払わなければなりません。
  4. 第3項の支払いに要する手数料は、利用者が負担しなければなりません。

第7条(支払遅延の効果)

  1. 利⽤者による広告料⾦及びこれにかかる消費税相当額の全部または⼀部の⽀払いが遅滞した場合、くふうしずおかは、利⽤者と締結した広告掲載契約及び遅滞のあった時点で成⽴しているその他の契約に基づくすべての義務の履⾏を、広告料⾦及びこれにかかる消費税相当額の全額について⽀払いがなされるまで中⽌することができるものとします。この場合、利⽤者は、当該中⽌に関し、損害賠償または広告料⾦の減額その他の請求を⾏うことはできません。

第8条(広告内容に関する保証)

  1. 利用者は、広告内容が以下の各号のいずれにも該当しないことを保証します。
    1. 法令に違反し又は違反するおそれのある広告
      • 法律、政令、省令その他規則等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
    2. 公の秩序又は善良の風俗に反する広告
      • 暴⼒、賭博、⿇薬、売春等の犯罪を肯定・美化・助⻑するもの又はそのおそれのあるもの
      • 醜悪、残虐、猟奇的なもの、その他不快感を与えるもの又はそのおそれのあるもの
      • 性的表現その他卑猥性の高いもの、コンプレックスを刺激するもの又はそのおそれもの
      • ⾝体や気分を害するもの又はそのおそれのあるもの
      • ⾵紀を乱し、又は犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの
      • 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
      • 犯罪的⾏為に結び付くもの又はそのおそれのあるもの
      • 投機、射幸⼼を著しく煽る恐れのあるもの又は警告イメージ等の強迫観念を煽るもの又はそのおそれのあるもの
      • 欺瞞的なものなど、いわゆる悪質商法によるもの
    3. 責任の所在が不明確な広告
      1. 広告の主体者又は責任の所在が不明瞭なもの
    4. 人権を侵害し、又は差別を助長するおそれのある広告
      1. 第三者の財産権、肖像権及びプライバシー権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
      2. 第三者を誹謗中傷するもの
      3. ⽒名、写真、談話及び商標権、著作権等を無断で利⽤したもの
      4. 内外の国家、⺠族などの尊厳を傷つけるもの又はそのおそれのあるもの
    5. 選挙に関する広告
      1. 選挙運動又はこれに類似する⾏為(公職選挙法に違反するか否かを問いません。)を含むもの
    6. 政治性のある広告
      1. 政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの
    7. 宗教性のある広告
      1. 宗教活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの
    8. 誇大、虚偽、誤認等のおそれのある広告
      1. 厚⽣労働省の承認・通知等の範囲を超え、医学薬学の学問的根拠がないとみなされる、効能、効果、性能を表⽰する商品や内容
      2. ⾮科学的、又は迷信に類するもので、媒体利⽤者を惑わせたり、不安を与えたりする⾝体や気分を害するもの又はそのおそれのあるもの
      3. 内容に虚偽や不当・誇⼤表⽰があり、誤認・錯誤される⾝体や気分を害するもの又はそのおそれのあるもの
      4. 合理的な根拠(実証されていない根拠を含む。)に基づかない、又は合理的な根拠を明⽰していない客観的評価が含まれるもの
      5. 明⽰的もしくは黙⽰的に競合商品又は競合サービスを明⽰し、競合商品又は競合サービスを⽰唆した上での⽐較表現をしたもの
      6. 内容およびその⽬的が不明確又は視認困難なもの
    9. 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でない広告
      1. 未成年者の人格形成等に悪影響を与えると判断されるもの(刺青、未成年者の飲酒、喫煙等を美化する表現を送信する行為を含む。)
      2. 未成年飲酒防止の措置が講じられていないアルコール飲料の公告を掲載するもの
    10. その他、当社が適切でないと判断した広告
      1. 第三者に不利益を与えるもの又はそのおそれのあるもの
      2. 当社が広告掲載を不可としているサービス、商品に関するもの
      3. 掲載コンテンツの表現と掲載コンテンツのリンク先の内容との間の関連性が低いもの
      4. 当社と競合する会社、サービスに関するもの
      5. 当社の事業運営を妨げるもの又はそのおそれのあるもの
      6. 過去に本広告掲載基準に違反したことのある者が制作したもの
      7. 当社が主体的に広告しているとの誤認を与えるもの又はそのおそれのあるもの
      8. 当社が運営する媒体のロゴ・テキストの表記やそれらと混同するもの又はそのおそれのあるもの
      9. 当社が掲載したコンテンツ又は掲載媒体内のコンテンツと誤認又は混同されるもの又はそのおそれのあるもの
    11. その他、当社が不適切と判断したもの
  2. 利用者は、第1項各号の一に違反した場合、当該違反によりくふうしずおかが被った損害を、くふうしずおかに賠償する責任を負います。
  3. 第三者からくふうしずおかまたはくふうしずおかの顧客に対し、広告内容に関連する損害賠償その他の請求がなされた場合においてくふうしずおかが要求したときは、利用者は、利用者の責任及び費用負担においてこれ解決する責任を負います。但し、当該請求がくふうしずおかの責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。

第9条(競合調整)

  1. くふうしずおかは、くふうしずおかが事前に書面にて承諾した場合を除き、広告掲載に関して、競合調整(類似商品・サービスに関する複数の広告が同一時期に掲載されないこと等を目的として掲載時期等の調整を行うことをいいます。)を行いません。

第10条(契約の解除)

  1. 相手方が次の各号の一に該当した場合、各当事者は、相手方への催告その他何らの手続きを要することなく、広告掲載契約を解除することができるものとします。
    1. 第9条(広告内容に関する保証)に違反した場合
    2. 広告掲載契約(第9条(広告内容に関する保証)を除く。)に違反し、催告にもかかわらず速やかにかかる違反が改善しないとき
    3. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、あるいは営業免許取消などの公権力の処分を受けたとき
    4. 特別清算、民事再生、会社更生、破産等の法的倒産手続き開始の申立てがあったとき
    5. 監督官庁等から営業の停止もしくは営業にかかる許可の取り消し又はこれらに類する処分を受けたとき
    6. 手形または小切手を不渡りにしたとき
    7. 財政状態が悪化したと判断することが合理的な事象が発生したとき
    8. 相手方の名誉、信用を失墜させ、もしくは相手方に重大な損害を与えたとき、又はそのおそれがあるとき
    9. 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき
  2. 相手方が前項の各号の一に該当した場合、各当事者に対して相手方が負担する一切の金銭債務(広告掲載契約における債務に限りません。)に関する期限の利益は直ちに喪失します。

第11条(免責)

  1. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など自己の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、各当事者は、当該不履行に関する責任を免れるものとします。
  2. 対象メディアのメンテナンス等のために、広告掲載契約に基づく債務の全部または一部の履行を中断または中止(以下本条において「中止等」といいます。)する必要が生じた場合において、くふうしずおかがその必要な限度において中止等をしたときは、くふうしずおかは、中止等による損害賠償その他の責任を負わないものとします。
  3. 広告掲載中に、当該広告内容に含まれるリンク先に不具合が発生した場合、くふうしずおかは、当該不具合が解消されたことを確認するまでの間、中止等をすることができるものとします。この場合、利用者は、中止等に関し、損害賠償または広告料金の減額その他の請求を行うことはできません。

第12条(損害賠償)

  1. 各当事者は、広告掲載契約に定める義務に違反した場合、故意又は重過失によって、相手方に現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償する責任を負うものとします。
  2. 各当事者は、広告掲載契約に関して、間接損害、特別損害、現実に発生していない損害及び逸失利益にかかる損害を賠償する責任を負いません。
  3. 広告掲載契約に関して、相手方に対し損害賠償責任を負う場合、当該賠償額は、広告料金を損害賠償責任の上限とします。

第13条(秘密保持義務)

  1. 各当事者は、広告掲載契約に関し、知り得た相手方の情報について、相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者に開示、漏洩し、または広告掲載契約と関係のない目的のために使用してはなりません。
  2. 以下の各号に該当する情報については、前項の規定は適用されません。
    1. 広告掲載契約に関して知得する前に公知となっていた情報またはすでに知得していた情報
    2. 広告掲載契約に関して知得した後に、自己の責に帰せざる事由により公知となった情報
    3. 広告掲載契約に関して知得した秘密情報によらず独自に創出した情報
    4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報

第14条(反社会的勢力との取引排除)

  1. 各当事者は、以下の各号について表明し、保証します。
    1. 自己もしくは自己の役員、重要な地位の使用人、これに準ずる顧客等、または経営に実質的に影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、過去に反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと
    2. 自己または自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことがないこと
    3. 自己または自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと
    4. 自己または自己の役員等が、反社会的勢力に対して賃金等を提供し、または便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと
    5. 利用者は、自己または第三者をして、くふうしずおか及びくふうしずおかの役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先(以下「関係先等」といいいます。)に対し暴力的行為、詐術、驚異的言辞を用いず、相手方及び相手方の関係先等の名誉や信用を棄損せず、相手方及び相手方の関係会社等の業務を妨害しないこと
  2. 各当事者は、相手方について前項の表明保証に反する事実が判明した場合、相手方に催告することなく、本契約を含む相手方と締結している契約の全部又は一部を解除することができる。
  3. 第2項に基づく契約の解除に関し、解除を行った当事者は、相手方に対し賠償責任を負わない。
  4. 第2項に基づく契約の解除は、解除を行った当事者による相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第15条(合意管轄)

  1. 広告掲載契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条(準拠法)

  1. 広告掲載契約の解釈等については、日本国法が適用されるものとします。

第17条(本約款の変更)

  1. くふうしずおかは、いつでも本約款を変更することができます。但し、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載契約にかかる本件申込書記載の申込日における本約款の各条項が適用されます。
以上
2024年7月1日 制定